KEEP21 ポイント5

平成13年度住宅税制改正案 KEEP21 -世田谷区下北沢の不動産健ハウジング-
KEEP21 -平成13年土地住宅税制改正案- KEEP21 -住宅ローン減税の創設- KEEP21 -個人が土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の税率(一律26%)の適用期限の延長- KEEP21 -住宅取得資金贈与制度の拡充オ及び適用期限の延長- KEEP21 -特定の居住用財産の買換え特例制度の拡充及び適用期限の延長- KEEP21 -各種特例措置の適用期限の延長-

point5 -各種特例措置の適用期限の延長-

以下の特例措置の適用期限が延長されます。
  • 住宅に係る登録免許税の税率の軽減措置 平成15年3月31日まで
  • 不動産の譲渡に関する契約書及び建築請負に関する契約書の係る印紙税の税率の特例措置平成15年3月31日まで
  • 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度 平成15年12月31日まで
  • 特定の事業用資産の買換え特例制度のうち、所有機関10年超の土地建物等を譲渡し、新たに事業用の土地建物等に買い換える場合の特例制度(22号買換え) 平成15年12月31日まで
    ※その他買換えについては、一部見直しの上、原則として5年間延長
  • 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合に係る課税の特例 平成15年12月31日まで
  • 特定の民間宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除制度 平成15年12月31日まで
  • 不動産取得税の係る次の特例措置
     ・住宅に係る税率の軽減措置及び住宅用敷地に係る減額措置 平成16年6月30日まで
     ・住宅用敷地の係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後の住宅取得までの経過年
      数要件を3年(原則2年)以内に緩和する特例措置 平成16年6月30日まで
     ・自己の居住の用に供しない土地付新築住宅を取得する場合の当該土地に対する不動産取得
      税の軽減措置について、新築後、取得するまで期限を2年以内(原則1年以内)とする特例措置
      平成16年3月31日まで
     ・新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなされる時期を住宅の新築の日から1年
      (原則6ヶ月)を経過した日とする特例措置 平成16年3月31日まで


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