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不動産用語ピックアップ

業者間取引への適用除外(ぎょうしゃかんとりひきへのてきようじょがい)

宅建業法の規定のうち、宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買において、買主が著しく不利な地位におかれたり、多大の損害を被る危険にさらされたりすることをなくする目的で定められた規定は、買主が不動産取引に精通している宅建業者である場合には、そのような危険を回避する能力を有するのでその適用を除外している。具体的には、他人物売買の制限、クーリング・オフ、損害賠償額の予定等の制限、手付の額の制限、瑕疵担保責任の特約、手付金等の保全、割賦販売の契約解除等の制限、所有権留保の禁止の規定である。

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土地利用基本計画(とちりようきほんけいかく)

国土法に基づき、各種の土地利用計画の総合調整を行う上位計画として、都道府県知事が国土利用計画(全国計画・都道府県計画)を基本に策定する計画である。当該都道府県の区域について、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の5地域区分、および土地利用の調整等に関する事項を内容としており、都市計画法等の個別規制法に基づく諸計画の総合調整機能を果たすとともに、土地取引規制、開発行為の規制、遊休土地に関する措置を実施するにあたっての基本となる。

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歩合給(ぶあいきゅう)

営業マンの業績(売上高や手数料収入等)にスライドして支払われる出来高払いの給料である。営業マンに動機づけ(仕事への意欲など)を与える意味をもっており、能力給とか出来高給とも呼ばれている。売上目標を営業マンにノルマをして課す場合に歩合給を導入することが多いが、達成不可能な目標を設定すると、営業マンのモラール(士気)に逆効果をもたらすことに注意しなければならない。

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