KEEP21 ポイント2

平成13年度住宅税制改正案 KEEP21 -世田谷区下北沢の不動産健ハウジング-
KEEP21 -平成13年土地住宅税制改正案- KEEP21 -住宅ローン減税の創設- KEEP21 -個人が土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の税率(一律26%)の適用期限の延長- KEEP21 -住宅取得資金贈与制度の拡充オ及び適用期限の延長- KEEP21 -特定の居住用財産の買換え特例制度の拡充及び適用期限の延長- KEEP21 -各種特例措置の適用期限の延長-

point2 -個人が土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得税の税率の適用期限の延長-

現行では、平成12年12月31日までの時限措置として、個人が所有期間5年超の土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の税率は、譲渡益の額にかかわらず一律26%(うち住民税6%)とされています。
平成12年でこの措置の適用期限が切れると、平成13年以降は、26%・32.5%・39%の三段階税率(平成8年時点の税率)に引き上げられる予定でしたが、今回の改正で、一律26%の適用期限が平成15年12月31日まで3年間延長されます。
keep21 -平成12年12月31日までの譲渡 一律26%-
keep21 -平成13年1月1日以降の譲渡/改正前当初は・・・-
となる予定が・・・改正案では

keep21 -平成13年1月1日から平成15年12月31日までの譲渡について一律26%を引き続き適用-






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