平成18年度土地住宅税制改正
不動産取得税に係る特例措置の適用期限が延長されます(一部変更あり)。
登録免許税の税率を2分の1に軽減する特例措置は原則として廃止されますが、土地の売買による
所有権移転登記および土地の所有権の信託登記については、軽減税率の適用期限が延長されます。
住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例(非課税枠2500万円を3500万円に拡大する措置)
の適用期限が延長されます。
建物の耐震改修を促進するための特例措置が創設されます。
新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が延長されます。
平成18年度の固定資産税の評価替えにあたり、平成18年度から平成20年度まで、土地に係る固定
資産税について負担の調整措置が講じられるとともに、条例減額制度の適用期限が延長されます。
三位一体改革で国から地方へ税源が移譲されることに伴い、住宅ローン控除(所得税)の控除額が減少
する者(平成11年〜平成18年の入居者)について、その減少分を個人住宅税から控除する制度が創設
されます。
中心市街を活性化するため、次のような特例措置が創設されます。- 中心市街地活性化基本計画の区域内において優良な賃貸住宅を建設する場合の割増償却制度
- 中心市街地活性化基本計画の区域内において一定の優良な住宅建設事業のために土地等を譲渡した場合の課税の繰延措置
- 中心市街地活性化基本計画の区域外の事業用資産を譲渡し、中心市街地活性化基本計画の区域内の一定の資産に買い換えた場合の課税の繰延措置
三大都市圏の既成市街地等地域内の事業用資産を譲渡し、それ以外の地域の土地建物を取得する
場合の買換特例の適用期限が延長されます。
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