平成14年度土地住宅税制改正の主要項目
1.一定の事業用不動産に係る登録免許税の軽減
2.住宅用地の係る不動産取得税の軽減措置の要件見直し
3.新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長
4.住宅の耐震改修工事に係る特例措置の創設
5.その他の改正事項
2.住宅用地の係る不動産取得税の軽減措置の要件見直し
3.新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長
4.住宅の耐震改修工事に係る特例措置の創設
5.その他の改正事項
現行、不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は原則として5%とされています。
今回の改正では、不良債権処理の円滑化、企業のリストラ等にともなう不動産流動化を図る観点から、一定の事業用不動産のついて、所有権移転登記の税率を2.5%に引き下げる措置が講じられます(平成14年4月1日から平成16年3月31日までの時限措置)。
なお、対象となる事業用不動産の範囲については、現段階ではまだ未定です。
所有権の移転登記の税率
所有権の移転登記の税率
原則 5%
一定の事業用不動産
(オフィスビル等)2.5%
(オフィスビル等)2.5%
現行制度では、土地を先行取得して新築住宅を新築する場合、土地取得後3年以内に本人が住宅を建てなければ、土地についての不動産取得税の軽減措置は適用されないことになっています。従って、土地を取得しても住宅を新築しないで他へ譲渡してしまうと、この軽減措置は適用されないことになります。
そこで、今回の改正ではこれらの要件を見直し、土地取得後自ら住宅を建てずに譲渡した場合であっても、新しく土地を取得した者が、従前の所有者(土地を譲渡した者)の土地取得後3年以内に、住宅を新築した場合には、従前の所有者のついても不動産取得税の土地に係る軽減を認める措置が講じられます。ただし、適用範囲をどこまで認めるか、宅建業者が宅地分譲をする場合はどうなるか等については、現在のところまったく未定です。

この場合に、従前の土地所有者Aについても、土地に係る軽減措置を適用
そこで、今回の改正ではこれらの要件を見直し、土地取得後自ら住宅を建てずに譲渡した場合であっても、新しく土地を取得した者が、従前の所有者(土地を譲渡した者)の土地取得後3年以内に、住宅を新築した場合には、従前の所有者のついても不動産取得税の土地に係る軽減を認める措置が講じられます。ただし、適用範囲をどこまで認めるか、宅建業者が宅地分譲をする場合はどうなるか等については、現在のところまったく未定です。

この場合に、従前の土地所有者Aについても、土地に係る軽減措置を適用
一定の新築住宅について、固定資産税が3年間(マンションについては5年間)、2分の1に減額される措置の適用期限が、平成16年3月31まで2年延長されます。
住宅に係る一定の耐震改修工事(筋かいの設置・合板による壁の補強・土台と柱の接合部の補強・基礎の補強等)が、住宅ローン減税制度の適用対象に追加されます。
■ 基礎の補強



■ 接合部の補強



■ 筋かいや合板による補強


(1)マンション建て替え事業に係る特例措置の創設
(2)特別土地保有税の徴収猶予制度の緩和
(2)特別土地保有税の徴収猶予制度の緩和


