市街地整備基本計画(しがいちせいびきほんけいかく)
市街化区域の整備を効率的、かつ、計画的に推進するために策定される総合的なプログラムであり、整備、開発、または保全の方針等の都市整備のマスタープランを受け、それを具体化するための整備手法、整備主体、整備時期等を明らかにするものでる。都道府県が都市計画区域ごとに概ね10年を目標に策定するものとされ、行政庁内部における市街地整備の指針であって法的な拘束力を有しないが、その基本的事項については整備、開発、または担保の方針に定めることにより都市計画をして位置づけることとされている。