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不動産用語ピックアップ

住居表示(じゅうきょひょうじ)

以前、わが国では住居等の表示を全て土地の地盤(土地の特定性を示す番号。一筆の土地に一つの地盤がつけられている)によって行っていた(地盤表示)。しかし、人家の密集した市街地の住居(住所もしくは居所、または事務所その他これらに類する施設の所在する場所)を表示するには、この方式では混乱が生じるようになったため、昭和37年、市街地における住居表示の合理的制度の確立を目的として「住居表示に関する法律」が制定され、一住居ごとに「○番○号」とういう表示をするようにされた。従って、現在、土地の表示である地盤と住居表示が異なることがしばしばある。なお、この住居表示の方式には街区方式と道路方式がある。

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政令で定める使用人(せいれいでさだめるしようにん)

宅建業者の使用人で、宅地建物取引業者に関して宅建業者に定める事務所の代表者である者のこと(宅建業法施行令2条の2)。具体的には、その使用人が常勤する事務所における契約の締結権限を業者代表者から委譲されている者を指す。なお、宅建業法では、本店および支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、この使用人を置くものを同法上の事務所としているので、この使用人については業者や法人の役員と同じように、一定の免許基準に該当するか否かの審査対象に加えられている。

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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(だいとしちいきにおけるたくちかいはつおよびてつどうせいびのいったいてきすいしんにかんするとくべつそちほう)

東京圏をはじめとする大都市地域おいて、土地区画整理事業の中で鉄道用地への集約換地等を進め、大量の良質な宅地の円滑な供給を図ることを目的として、平成元年6月に制定されたもの。同法の適用を受ける常磐新幹線とその沿線開発については、平成3年10月に同法に基づき東京都、埼玉県、千葉県および茨城県が作成した基本計画が承認され、これを受け平成4年1月には常磐新幹線の整備および運営の主体となる第三セクター(首都圏新都市鉄道株式会社)が、鉄道事業法に基づく免許を取得した。

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