不動産用語辞典
なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。
(くぶんしょゆうたてもののしきちりようけん)
区分所有建物の専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利をいう。区分所有の形態には、縦割型、横割型、および複合型があり、それによって利用権も異なることがある。土地利用権としては、所有権が最も多いと思われるが、区分所有者全員が敷地全部を所有する場合は、専有部分の面積に応じた持分による共有の関係を生ずる。地上権や賃借権の場合も、全員が一体として設定しているときには準共有となる。賃借権では、物権法定主義の制約がないから個別的に賃借権の内容を決めることも可能である。敷地利用権を有しない区分所有者に対しては、その専有部分の収去請求権者から、区分所有権の時価による買取請求権がある。
(ふどうさん)
土地またはその定着物をいう(民法86条1項)。それ以外の物はすべて動産である(同条2項)。定着物の代表的な物は、建物および立木等による登記または明認方法を施した樹木であるが、これらは土地とは別個の不動産として扱われる。庭木、庭石等、一般的には、継続して土地に不直して使用されることがその物の取引上の性質であるといえるものは、土地と一体となって一個の不動産を形成すると考えられる。不動産は動産に比べて大切な資産であるからその得喪には慎重な扱いを必要とし(同法12条1項3号)、またその所在は一定しているので登記によって権利関係が公示され、さらに強制執行についても動産より複雑な手続きを要するものとされている(民事執行法43条以下)。
(ふとうちんか、(ふどうちんか))
建物の基礎や地盤が場所によって異なる沈下をすることで、直接建物自体にも影響し、ひび割れ、傾斜等の不具合を起こすことが多い。主な原因としては、基礎の地盤が不均一で不安定である、盛土の締め固めが不十分なため、建物の重さに耐えきれない、地盤の中に部分的に軟質の粘土塊や有機物があり、これが圧密沈下するなどである。
